定期借地権

不動産の活用時の知識として掲載しています。

定期借地権のポイントは次の3つです。

  1. 契約の更新がない
  2. 建物再建築後の期間延長がない
  3. 建物の買取り請求がない

普通の借地権にはない、貸主に有利な内容ですので、必要に応じて、上の3点だけは覚えておいてください。

以下は参考資料として記載します。

 

一般定期借地権

存続期間 50年以上
利用目的 用途制限なし
契約方法 公正証書等の書面で行う。
①契約更新 しない
②存続期間延長 しない
③建物買取請求 しない
という3つの特約を定める。
借地関係の終了 期間満了による
契約終了時の建物 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する

公正証書等の書面で3つの特約をすることで、借地権は更新されることなく終了し、土地は更地で返還されることになります。

事業用定期借地権

存続期間 10年以上50年未満
利用目的 事業用建物所有に限る(居住用は不可)
契約方法 公正証書による設定契約をする。
①契約更新 しない
②存続期間延長 しない
③建物買取請求 しない
という3つの特約を定める。
借地関係の終了 期間満了による
契約終了時の建物 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する

一般も事業用もほぼ同じ内容ですので、 期間に応じて、
 ・10年以上50年未満では・・・・事業用定期借地権
  ・50年以上では・・・・・・・・・一般定期借地権
と使分けをします。

建物譲渡特約付借地権

存続期間 30年以上
利用目的 用途制限なし
契約方法 30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する。
口頭でも可
借地関係の終了 建物譲渡による
契約終了時の建物 ①建物 地主が買取る
②建物 収去せず土地を返還する
借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる

将来の建物の買取りでは、所有権移転の仮登記などをしておく必要があります。
契約は口頭でも可能ですが、トラブル防止のためにも書面契約が望ましいとされています。

普通借地権

存続期間 30年以上
利用目的 用途制限なし
契約方法 制約なし
口頭でも可
借地関係の終了 ①法定更新される
更新を拒否するには正当事由が必要。
契約終了時の建物 ①建物買取請求権がある。
②買取請求権が行使されれば建物はそのままで土地を明け渡す。借家関係は継続される。
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