遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にしたものです。遺言書がない場合に、相続財産を分割するために作成する必要があります。

また、不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続や相続税の申告書に添付する書類として必要な書類です。

遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書の主な役割

  • 法的効力: 相続人間で決定した遺産の分割内容が法的に有効となり、財産の名義変更や分配を行うために必要です。
  • 相続手続き: 不動産の登記や金融機関での手続きなど、具体的な相続手続きを進める際に、この書類が必要となります。
  • トラブル防止: 将来的なトラブルを避けるために、相続人全員が納得した上で作成されることが重要です。

通常、遺産分割協議書は公証人役場で作成することもありますが、必ずしも公正証書である必要はありません。ただし、書類の内容に間違いがないよう、専門家の助言を受けることが推奨されます。

作成時の注意点:

  • 全員の合意: 相続人全員が協議に参加し、内容に同意することが必要です。一人でも同意しない場合、協議書は無効となります。
  • 書式: 法律で定められた特定の書式はありませんが、内容が明確であることが重要です。必要に応じて専門家(弁護士や司法書士)の助言を受けることが推奨されます。
  • 署名・押印: 全ての相続人が自筆で署名し、実印を押印することが一般的です。また、印鑑証明書を添付することで公的な信頼性を高めます。
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