1. 遺言書がある場合
- 遺言書の内容に従う: 遺言書があれば、基本的に遺言書の内容の履行が最優先され、遺言書の内容通りに分割が行われることになります。
- 遺言内容の有効性: 遺言書の内容が遺留分侵害など法律に違反していたり、必要な記載事項がないなど形式要件を満たしていなかったりする場合には、無効な部分があったり、遺言書全体が無効になる可能性もあります。
2. 遺言書がない場合
- 法定相続分: 遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に基づいて遺産が分割されます。法定相続分は、相続人(配偶者、子、親など)や人数によって異なります。
- 遺産分割協議: 法定相続分を基準に相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決めます。
- 遺産分割調停・審判: 相続人同士で合意ができない場合は、はじめは裁判ではなく、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てることになります。調停が成立しない場合は、審判の手続に移行します。審判でも終わらない場合、高等裁判所に即時抗告という形になります。
遺産の分け方(分割方法)
- 現物分割: 物件をそのまま分割する。
- 換価分割: 物件を売却して、その代金を分割する。
- 代償分割: 特定の相続人が特定の財産を取得する代わりに、他の相続人にその分の価額を支払う。
- 共有: 複数の相続人で財産を共有する。
遺産分割における注意点
- 相続開始: 相続は、被相続人が死亡した時点で開始します。
- 相続放棄: 相続人は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続を放棄することができます。
- 相続分の放棄:相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないこともできます。この場合、残された借金などの相続債務を免れることはできません。
- 遺留分: 一定の相続人は相続財産を最低限取得できる権利を持っています。
- 相続税: 相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税がかかります。