遺産分割の仕方によっては、相続税ではなく譲渡所得課税が生じるため、手法の選択は重要です。(遺産分割の方法によっては税金で損をする可能性があります)
遺産分割には、大きく分けて以下の5つの手法があります。
1. 現物分割
最もわかりやすい分割方法で、それぞれの財産をそのまま分割する方法です。
不動産であれば、相続人全員で共有にするか、それぞれの不動産を割り当てるといった方法になります。
ただし不公平感が残ったり、平等な分け方にならないことがあります。
2. 代償分割
1人が不動産などの相続財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
先祖代々の土地を守る場合などに使われます。
代償金の額で揉めたり、なかなか代償金が支払われないというトラブルが発生することがあります。
3. 換価分割
相続財産を全部売却して分割する方法。
不動産や高価な美術品など、現物で分割するのが難しい場合に有効です。
売却益があれば譲渡所得課税が生じますが、居住用財産の特例で、課税が生じないこともあります。
4. 共有分割
相続財産を相続人全員で共有する方法。
不動産の場合、共有持分という形で、相続人全員でその財産の一部分の権利を持つことになります。
アパートなどの場合、管理の負担を誰が行うのかで揉めたり、共有状態を解消するとき、新たなトラブルになったりすることがあります。
5. 代物分割
1人が相続財産を相続する代わりに、他の相続人に動産や不動産を渡す方法。
金銭以外の物を譲渡する事から、譲渡所得課税が生じます。