贈与者と受贈者が合意していること
生前贈与を成立させるには贈与する人と受け取る人の双方の意思表示が必要です。
贈与する人が一方的に財産を渡しても、受け取る人が知らなかったり了承していないのであれば生前贈与は成立しません。
子供や孫の名前で銀行口座を作成し、その銀行口座にお金を振り込みしていた場合でも、子供や孫がそのことを知らなければ生前贈与は成立していないことになります。
相続開始前3年以内の贈与には相続税が課税される
故人が亡くなる前3年以内に相続人に対して贈与していた場合、その相続人の相続財産に贈与額が加算され、相続税の課税価格に含まれてしまいます。
贈与税の申告をするのは受贈者
贈与税は1年間あたり110万まで非課税とされています。110万を超える生前贈与を受けた場合には、その超えた部分に贈与税がかかり、税務署に対して申告をしなければいけません。
贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告をして、贈与税を支払うことになります。