相続の前後での対策は、決定的な違いがあります。
それは遺産分割対策や節税対策を、資産を持つ方がリーダーシップを持ってできるので、時間をかけてより多くの対策を具体的に決められます。
反対に、資産を持つ方が何も対策をせずにお亡くなりになると、誰の物か決まっていない財産を巡ってどうするのか決めるため、「船頭多くして船山に登る」というような状況になったり、裁判沙汰になることも。
生前対策と相続開始後の対策には大きな違いがあり、実際の効果も全く別ものです。
このことはぜひとも知っておいていただきたい事実です。
節税対策
納税資金対策
遺産分割対策
二次相続対策
争族対策
二次相続対策 (とれる手段は限られます)
納税資金対策 (とれる手段は限られます)
対策ではなく対処という程度になる、相続税対策
当ホームページでも、下記の内容を相続発生後の対策に入れています。
小規模宅地等の特例
適正な不動産評価(農地、地積規模の大きな宅地、高低差・・・)
配偶者控除の活用
これらの手法で相続発生後に相続税を劇的に減らすにはどうしても限界があります。(配偶者控除を除いて)
しかし生前の対策であれば、相続の時に発生する高額な相続税を、限りなく圧縮し、なおかつ、できる限り家族間のもめ事にならないよう、上手に対策を行うことができます。
いろいろなノウハウはありますが、状況によっては相続税をゼロにできる手法もあります。
なので、上記の手法はあくまでも「単純にルールを適用しただけの節税」でしかない、単純な相続税対策です。
ついでにいえば、相続が発生した後では、不動産の取り扱いのために相続人の同意をまとめたり、相続税の納税のための時間との戦いがあります。
相続発生後の対策は、悲しみの余韻にもひたれずに、煩瑣な手続きが多いのなかで行われるため、不十分なまま納税の期限を迎えることもあり、無駄・無理・ムラ(手続き漏れ)も出てきます。
そう考えると、実際に知恵を絞ったより良い相続対策ができるのは、生前対策です。
ホームページ上で開示できる生前対策の手法はほんの一部ですが、相続対策の中には驚くぐらいの効果がある方法も存在します、
そういった手法もあるので、前向きに生前対策に取り組んでいただきたいと思っています。