「相続人全員」で、被相続人の住所地の家庭裁判所に対して「限定承認申述書」と「財産目録」を提出しなければなりません。
ただし、相続放棄した者がいた場合、その者は初めから相続人ではなかったこととなりますので、限定承認をすることは可能です。
限定承認は一見すると合理的な制度ですが、
★財産目録の作成を専門家に依頼しなければならず、コストがかかる
★債権者とのやり取りなど、手続きが煩雑
★相続人全員で申述しなければならない
★残った財産に相続税とは別の税金がかかるため、普通に相続すればよかった、ということもある
などのデメリットも多いため、実際にはそれほど利用されていないのが現実です。