そのため、下記の財産内容を調査することです。
<プラスの財産>
① 預金・貯金
② 有価証券(株式、公社債、投資信託)
③ 不動産(土地や建物の権利)
④ 無体財産権(特許権、営業権など)
⑤ 棚卸資産(商品、製品など)
⑥ その他の動産(自動車、貴金属等)
⑦ その他(ゴルフ会員権、貸付金、受取手形、生命保険契約に関する権利など)
<マイナスの財産>
① 借金(各種ローン、営業上の買掛金など)
② 公租公課(被相続人の未払金)
③ 保証債務(連帯債務、連帯保証)
④ 月賦(未払金)
⑤ 支払手形(発行している支払手形)
⑥ 損害賠償債務
財産と債務のどちらが多いか確定し、債務の方が多い場合は「相続の放棄」や「限定承認」の手続きをすることになります。