相続人の調べ方
まず、被相続人の亡くなったことが記載されている戸籍謄本から遡ってゆき、生まれてから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を入手します。
そして、取り寄せた戸籍謄本等の記載から、配偶者の有無、子供の有無や人数、親や兄弟姉妹の有無(生死)を調べ、相続人を確定します。
出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要なのはどうして?
相続人を確定するためです。
戸籍には家族関係が記録されており、相続手続では民法上定められた相続人を公文書である戸籍謄本から相続人を確定させます。
例えば、結婚すると、親の戸籍から抜けて新しく別に夫婦の戸籍が作られますが、この戸籍には出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟関係などは記載されません。
このため、出生から死亡までの戸籍をとる必要があるのです。
また離婚経験を知らされていなかったり、離婚の回数を偽っていたり、養親や非嫡出子(いわゆる隠し子)がいたりする場合があります。
また本籍を変えると過去の婚姻歴がわからなくなったり、成人になった場合の養子縁組は他の家族が知らなくても可能なので、養子縁組をしている可能性があります。
なので、法定相続人の確定のためにも、出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せ、上記の問題がないかを確認する必要があり、この相続人の確定がなかなか時間のかかる大変な作業になることもあります。