相続人が行方不明

相続人が行方不明の場合、遺産の分割協議ができません。

その場合、2つの方法があります。

不在者財産管理人をおく

家庭裁判所不在者財産管理人の選任を申立てます。不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と遺産分割の協議をしてゆきます。

不在者財産管理人になる必要資格はないですが、なかなか煩瑣な作業が多いので、弁護士や司法書士に依頼されることもあります。

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、不在者(長期間連絡が取れない、または居所が不明な人)の財産を管理するために、家庭裁判所によって選任される人物です。不在者が所有する財産の保全や処分が必要な場合に、第三者がその財産を適切に管理するために設置される制度です。

不在者財産管理人の選任手続き

管理人の選任: 審査の結果、家庭裁判所が管理人を選任します。選任されるのは、一般的には弁護士や信頼できる親族、またはその他の適任者です。

申立て: 不在者の財産を管理する必要がある場合、利害関係者(家族、親族、債権者など)が家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任を申し立てます。

家庭裁判所の審査: 申立てを受けた家庭裁判所は、不在者が実際に所在不明であることや、財産管理が必要であることを確認します。

失踪宣告を申し立てる

行方不明者の生死が 7 年間不明であった場合(普通失踪)、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪宣告がされると不在者(失踪者)についての相続が開始されます。

手続きや詳細については、下記リンクを参考にしてください。

不在者財産管理人選任

失踪宣告の申立書

失踪宣告

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