その場合、2つの方法があります。
不在者財産管理人をおく
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と遺産分割の協議をしてゆきます。
不在者財産管理人になる必要資格はないですが、なかなか煩瑣な作業が多いので、弁護士や司法書士に依頼されることもあります。
不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、不在者(長期間連絡が取れない、または居所が不明な人)の財産を管理するために、家庭裁判所によって選任される人物です。不在者が所有する財産の保全や処分が必要な場合に、第三者がその財産を適切に管理するために設置される制度です。
管理人の選任: 審査の結果、家庭裁判所が管理人を選任します。選任されるのは、一般的には弁護士や信頼できる親族、またはその他の適任者です。
申立て: 不在者の財産を管理する必要がある場合、利害関係者(家族、親族、債権者など)が家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任を申し立てます。
家庭裁判所の審査: 申立てを受けた家庭裁判所は、不在者が実際に所在不明であることや、財産管理が必要であることを確認します。
失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が 7 年間不明であった場合(普通失踪)、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告がされると不在者(失踪者)についての相続が開始されます。
手続きや詳細については、下記リンクを参考にしてください。