国内での死亡の場合は、死亡したことを知った日から7日以内
国外での死亡の場合は、「死亡の事実を知った日」から3ヶ月以内
とされています。
届出対象者の本籍地 又は 届出人の所在地(一時的な居所でも可能)
又は 死亡地の区役所 に死亡届を提出してください。
提出期限
国内での死亡の場合は、死亡したことを知った日から7日以内
国外での死亡の場合は、「死亡の事実を知った日」から3ヶ月以内
とされています。
提出先
届出対象者の本籍地 又は 届出人の所在地(一時的な居所でも可能)
又は 死亡地の区役所 に死亡届を提出してください。