この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
相続人は,相続を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
3ヶ月以内(熟慮期間)に決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
下記の場合は、単純承認したとみなされてしまうので注意が必要です。
- 3ヶ月以内に「限定承認」又は「相続の放棄」の手続きをしなかった
- 相続財産の全部又は一部を処分した
マイナスの財産が多い場合は、うっかり財産を処分してしまうと単純承認をしたと見なされ、困ったことになってしまいますので、ご用心を。。。