財産法の法律的地位
例えば、被相続人がアパートを所有していた場合、その所有権を承継した相続人は、借室人から賃料を取り立てる権利と、借室人にアパートを使用収益させる義務とを承継したことになります。
被相続人がいなくなったからといって、借室人が無料で住めたり、借室人を追い出したりはできない、ということです。
民法第896条
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
一身に専属したものとは
- 使用貸借の借主の地位
- 委任・受任たる地位
- 組合員や士業としての地位など