遺産分割協議書を作成方法

遺産分割協議書の書き方に、 法律上の特別な決まりはありません。

したがって専門家に依頼しなくても、 自分たちで作成することは十分可能で、用紙の大きさ、形に制約はなく、手書きでもワープロ書きでもかまいません。

下記の注意点が守られていれば、概ね有効なものとして取り扱われます。

1:タイトルは「遺産分割協議書」と記載する

2:最後に協議の日付を記載し、相続人全員が自分で手書きで署名して、実印を押す(代理は不可)

3:複数枚になるときは、各用紙の綴り目に相続人全員の契印(割印)をする

4:不動産について記載する場合は住所ではなく、登記簿謄本や権利証を確認し、 土地であれば所在と地番を、建物であれば所在と家屋番号を記載する

5:預貯金については銀行名・支店名・口座番号などを特定する

6:住所の記載は、住民票や印鑑証明書の記載のとおりに記載する

また、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんから、印紙を貼る必要はありません。

具体的な手順

1. 相続人の確定

相続人を全員特定します。被相続人の戸籍謄本を遡って取得し、相続人を確認・特定します。

2. 相続財産の調査と確定

遺産の内容を確認します。被相続人が所有していた財産(不動産、預貯金、株式、その他の資産)や、負債(借金やローン)などを調査し、その総額を確定します。

連帯保証人になっていないかなどの確認も必要です。

3. 遺産分割の話し合い

相続人全員で、どの財産を誰が相続するかを話し合います。話し合いは全員の合意をもって行い、全員が納得する形で分割を決定します。

4. 協議書の作成

合意が得られたら、次に協議書を作成します。協議書には以下の内容を記載します:

  • タイトル: 「遺産分割協議書」
  • 被相続人情報: 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日
  • 相続人情報: 相続人全員の氏名、住所、続柄
  • 遺産内容: 分割対象の財産の詳細
  • 分割内容: 誰がどの財産を取得するか具体的に記載
  • 署名・押印: 全ての相続人が自筆で署名し、実印を押印
  • 作成年月日

5. 印鑑証明書の添付

相続人全員の印鑑証明書を添付します。これにより、協議書の法的効力が高まります。

6. 登記や名義変更の手続き

協議書があれば、不動産の名義変更や預貯金の解約・移転など、各種相続手続きができます。

7. 協議書の保管

作成された協議書は、今後のトラブルを避けるためにも、全相続人がそれぞれ保管します。

注意点

  • 専門家の助言: 遺産分割協議書は法律的な文書なので、内容が不明確だったり、誤りがあると無効になる可能性があります。必要に応じて、専門家に相談しながら作成することをお勧めします。
  • 公正証書の利用: 公正証書として作成すると、さらに確実な法的効力を持たせることができます。

この手順に従って遺産分割協議書を作成することで、遺産分割の合意内容を正式に記録し、相続手続きを円滑に進めることができます。

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