したがって専門家に依頼しなくても、 自分たちで作成することは十分可能で、用紙の大きさ、形に制約はなく、手書きでもワープロ書きでもかまいません。
下記の注意点が守られていれば、概ね有効なものとして取り扱われます。
1:タイトルは「遺産分割協議書」と記載する
2:最後に協議の日付を記載し、相続人全員が自分で手書きで署名して、実印を押す(代理は不可)
3:複数枚になるときは、各用紙の綴り目に相続人全員の契印(割印)をする
4:不動産について記載する場合は住所ではなく、登記簿謄本や権利証を確認し、 土地であれば所在と地番を、建物であれば所在と家屋番号を記載する
5:預貯金については銀行名・支店名・口座番号などを特定する
6:住所の記載は、住民票や印鑑証明書の記載のとおりに記載する
また、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんから、印紙を貼る必要はありません。
具体的な手順
1. 相続人の確定
相続人を全員特定します。被相続人の戸籍謄本を遡って取得し、相続人を確認・特定します。
2. 相続財産の調査と確定
遺産の内容を確認します。被相続人が所有していた財産(不動産、預貯金、株式、その他の資産)や、負債(借金やローン)などを調査し、その総額を確定します。
連帯保証人になっていないかなどの確認も必要です。
3. 遺産分割の話し合い
相続人全員で、どの財産を誰が相続するかを話し合います。話し合いは全員の合意をもって行い、全員が納得する形で分割を決定します。
4. 協議書の作成
合意が得られたら、次に協議書を作成します。協議書には以下の内容を記載します:
- タイトル: 「遺産分割協議書」
- 被相続人情報: 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日
- 相続人情報: 相続人全員の氏名、住所、続柄
- 遺産内容: 分割対象の財産の詳細
- 分割内容: 誰がどの財産を取得するか具体的に記載
- 署名・押印: 全ての相続人が自筆で署名し、実印を押印
- 作成年月日
5. 印鑑証明書の添付
相続人全員の印鑑証明書を添付します。これにより、協議書の法的効力が高まります。
6. 登記や名義変更の手続き
協議書があれば、不動産の名義変更や預貯金の解約・移転など、各種相続手続きができます。
7. 協議書の保管
作成された協議書は、今後のトラブルを避けるためにも、全相続人がそれぞれ保管します。
注意点
- 専門家の助言: 遺産分割協議書は法律的な文書なので、内容が不明確だったり、誤りがあると無効になる可能性があります。必要に応じて、専門家に相談しながら作成することをお勧めします。
- 公正証書の利用: 公正証書として作成すると、さらに確実な法的効力を持たせることができます。
この手順に従って遺産分割協議書を作成することで、遺産分割の合意内容を正式に記録し、相続手続きを円滑に進めることができます。
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