遺言について知っておくべきこと

遺言は、自分の財産をどのように処分したいか、誰に相続させたいかなどを書面で残すことです。

もしもの時に、財産に関する自分の意思が確実に残すことができ、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言の種類

遺言には、大きく分けて以下の3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言:
    • 全てを自筆で作成し、日付と署名・捺印が必要。
    • 相続発生時、法務局での検認手続きが必要。
    • 簡便に作成できるが、形式に誤りがあると無効になる可能性がある。
  • 公正証書遺言:
    • 承認2名の立ち会いのもと、公証人の面前で作成する。
    • 形式的な問題がなく、安全な遺言方式。
    • 作成費用がかかる。
    • 公証人任せだと、内容が間違っていたり、記載すべき文言がない場合があるので、専門家を入れる方が良い。
  • 秘密証書遺言:
    • 自ら作成した遺言書を、封筒に入れて公証人の面前で開示し、その旨を証言してもらう。
    • 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性格を持つ。

遺言でできること

遺言では、以下のことを定めることができます。

  • 遺産分割: 遺産を誰に、どの割合で相続させるか。
  • 遺贈: 特定の人に財産を贈与する。
  • 養子縁組: 養子縁組に関すること。
  • 後見人: 遺言執行人や未成年の子どもの後見人を指名する。
  • 負債:特定の相続人へ担保責任の指定ができる
                            などなど

遺言を作成するメリット

  • 相続トラブル防止: 相続人の間で争いが起こるのを防ぐ。
  • 自分の意思表示: 自分の考えを明確に伝えられる。
  • 財産の有効活用: 財産を無駄なく有効活用できる。

遺言作成の注意点

  • 形式の厳格さ: 各遺言方式には厳格な作成要件がある。
  • 内容の具体性: 曖昧な表現は避ける。
  • 専門家の利用: 弁護士や司法書士、行政書士に相談することが望ましい。

遺言作成のタイミング

「まだ若すぎる」と思わず、早めの作成がおすすめです。

  • 大きな病気にかかった時
  • 家族構成が変わった時
  • 財産が増えた時

さいごに

遺言を作成することは、自分の人生をしっかりと計画し、大切な人に思いを伝えるための大切な手続きです。相続に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して最期を迎えるためにも、専門家に相談しながら、自分に合った遺言を作成することを検討しましょう。

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