自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合
★遺言書が保管してありそうな場所を自宅で探す
★遺言書を預っていそうな被相続人の友人や顧問税理士、顧問弁護士等に聞いてみる
というような方法が考えられます。
公正証書遺言の場合
平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等がコンピューターにより管理されています。
相続人などの利害関係人のみが公証人を通じて照会を依頼することが可能です。
★亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる戸籍謄本
★相続人などの利害関係人の身分証明(運転免許証等)
を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。
どちらの公証役場でも全国のものが検索可能です。