自筆証書遺言のメリット
1:いつでも書ける
2:書き換えや変更ができる
3:費用がかからない
などの手軽さがあります。
ネット上で検索すれば簡単に書式が出てきます。
自筆証書遺言のデメリット
1:民法で定められたとおりに作成しないと、無効になる
2:遺言者の生前・死後を問わず、作成した遺言書が盗難の被害にあったり、
作成していても遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがある
3:遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」(他のQ&Aで解説します)を請求しなければならない
などがあります。