秘密証書遺言のメリット
1:遺言の内容を秘密にしておける
2:自筆でなくてもよい(パソコンOK・代筆も可能)
3:偽造・変造のおそれがない
などがあります。
秘密証書遺言のデメリット
1:費用(公証人への手数料)と手間(証人2名の立会いが必要)が掛かる
2:内容の不備により無効になる可能性がある
3:遺言書が紛失する(発見されない)可能性がある
4:家庭裁判所の検認が必要
などがあります。
1:遺言の内容を秘密にしておける
2:自筆でなくてもよい(パソコンOK・代筆も可能)
3:偽造・変造のおそれがない
などがあります。
1:費用(公証人への手数料)と手間(証人2名の立会いが必要)が掛かる
2:内容の不備により無効になる可能性がある
3:遺言書が紛失する(発見されない)可能性がある
4:家庭裁判所の検認が必要
などがあります。