民法1005条に「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する」とあります。
つまり、検認を受けずに遺言書を執行したり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、過料の制裁を受けますが、その場合でも遺言書の効力には影響しません。
民法1005条に「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する」とあります。
つまり、検認を受けずに遺言書を執行したり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、過料の制裁を受けますが、その場合でも遺言書の効力には影響しません。