第16条《相続税の総額》関係 課税価格千円未満は切り捨て

税理士でも非常に間違いやすい部分ですので、しっかりと内容の把握をしておく必要があります。

第16条《相続税の総額》関係

相続税法基本通達 第16条-1 抜粋

法第16条の規定により相続税の総額を計算する場合における同条に規定する「各取得金額」は、遺産が分割されたかどうかにかかわらず、また相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかかわらず、相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額を、法第15条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条及び第901条((代襲相続人の相続分))の規定による相続分に応じて取得したものとして計算するのであるから留意する。

相続税法基本通達 第16条-2 (課税価格の端数計算)からの抜粋

相続又は遺贈によつて財産を取得した者の相続税の課税価格を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるのであるから留意する。

相続税法基本通達 第16条-3 (相続税の総額を計算する場合の取得金額)からの抜粋

相続税の総額を計算する場合における「その各取得金額」に1,000円未満の端数があるとき若しくはその全額が1,000円未満であるとき又は相続税の総額に100円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てても差し支えないものとする。

(作成:本間文也)

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