配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。
この場合は、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。
相続税の申告が必要なケース
- 相続した財産の総額が基礎控除額を超えている場合:
- 基礎控除額は、相続人の数によって変わります。『3000万円+600万円×相続人の数』
- 相続した不動産、預金、有価証券などの税評価額を合計し、基礎控除額と比較します。
- 特例を利用する場合:
- 配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税の税額を軽減する特例を利用する場合には、申告が必要になります。
相続税の申告が必要でないケース
- 相続した財産の総額が基礎控除額以下である場合:
- この場合は、相続税はかかりませんので、申告の必要はありません。
相続税の申告が必要な人
相続税の申告は、相続人全員で行います。相続人が複数いる場合は、連名で申告書を提出します。
相続税の申告をしなかった場合
相続税の申告を怠ると、以下のペナルティが課される可能性があります。
延滞税: 納付期限までに税金を納めなかった場合、延滞税が課されます。
無申告加算税: 申告しなかった税額に対して一定割合の加算税が課されます。