相続時の配偶者の税額軽減は、
- 1億6,000万円まで
- 正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額まで
は相続税がかからない、という制度です。
配偶者控除が受けられる条件
配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者であること: 民法上の配偶者であること(内縁関係・事実婚は不可)
- 所定の手続きを行うこと: 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出するなどの手続きが必ず必要
詳細は下記リンクをご覧下さい。
リンク 国税庁