遺産分割協議書を作成した後、トラブルを防ぐポイントをいくつかまとめました。
1:相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておく
2:代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておく
3:「相続人全員で協議した」 「これにつき何か問題がおきましても、 相続人全員で責任を負うことを申述いたします」などの文言を書き加える
→例えば、住民票の住所と 不動産の全部事項証明書に記載されている住所が一致しない、などの書類上の不備の状況に備えるため
4:実印を押すときには実印を押したその横に、 もう1つ実印(捨印)を押してもらう
→捨印があれば遺産分割協議書を作り直すことなく、修正が可能なため
5:遺産分割後に新たに財産が見つかった場合に、どのように分けるか決めておく
→例えば、「後日、本協議書に記載のない財産が発見されたときは、○○が取得する」などの条項を入れておく