遺産分割協議はいつまでに行うのか?

遺産分割協議は、特別の法定期限はありません。ただし、亡くなった方の財産は、亡くなった瞬間に、相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。

この状態が長く続くと、相続人の中で亡くなる方が出てきたり、管理や賃貸、担保設定、固定資産税の納税等の点で障害も出てきます。

  • 相続税の申告期限: 相続税申告期限を過ぎると延滞税などが課されます。
  • 不動産の名義変更: 相続した不動産の名義変更の期限が定められています。
  • 特別受益や寄与分の主張: 相続開始から10年を経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなります。
  • 相続人間の関係悪化: 長期になると相続人間の関係が悪化し、さらに解決が難しくなることもあります。

また、申告期限を過ぎると相続税税制の優遇措置が受けられないため、相続税の申告期限までに申告を終わらせるためにも、できるだけ早めに協議を進めることをオススメします。

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