相続税の申告が必要な人は?

相続税の申告が必要かどうかは、相続した財産の総額が基礎控除額を超えているかによって判断されます。

配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。

この場合は、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。

相続税の申告が必要なケース

  • 相続した財産の総額が基礎控除額を超えている場合:
    • 基礎控除額は、相続人の数によって変わります。『3000万円+600万円×相続人の数』
    • 相続した不動産、預金、有価証券などの税評価額を合計し、基礎控除額と比較します。
  • 特例を利用する場合:
    • 配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税の税額を軽減する特例を利用する場合には、申告が必要になります。

相続税の申告が必要でないケース

  • 相続した財産の総額が基礎控除額以下である場合:
    • この場合は、相続税はかかりませんので、申告の必要はありません。

相続税の申告が必要な人

相続税の申告は、相続人全員で行います。相続人が複数いる場合は、連名で申告書を提出します。

相続税の申告をしなかった場合

相続税の申告を怠ると、以下のペナルティが課される可能性があります。

延滞税: 納付期限までに税金を納めなかった場合、延滞税が課されます。

無申告加算税: 申告しなかった税額に対して一定割合の加算税が課されます。

目次