使用貸借

たとえば親の土地に、こどもが権利金や地代も支払うことなく土地を借りて住むことを、土地の使用貸借といいます。

この場合は借地権は発生しません。

この場合は借地権が発生せず、親は借地権+底地権、つまり単なる所有権を親が持っていることになります

使用貸借は、借地権がない=借地ほど強い権利がないため、借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

ただし、相続の時は、相続税の対象となります。(この場合は更地評価になることに注意!)

参考 国税庁HP

使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて

借地権の使用貸借であることの確認手続

参考  全日本不動産協会HP

親子間で土地の使用貸借があった場合の税務

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