暦年贈与 相続時精算課税制度

このページでは、生前対策のもっとも基本となる、暦年贈与・相続時精算課税制度について記載します。

相続税対策の1つの重要なポイントですので、よくご理解いただきたいところです。

ちなみに贈与税は、贈与された側が、税務署に申告し支払うものです。

暦年贈与

1年間に110万円までは、贈与税が非課税

贈与される人によっては、贈与税率が異なるので注意が必要です。

110万円を越えた金額に対して10%~55%の税率で課税

相続開始前7年以内の贈与財産は、相続財産に加算されます(令和6年より)

わからないと思っていても、税務署はお金の動きを金融機関からすべて情報を収集します。生前からのお金(財産)の動きは、ほぼ税務署は把握していると考えておくべきです。

相続時精算課税制度 (暦年贈与かどちらかの選択適用)

相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠は使えません(取捨選択)

1人の贈与者につき、2500万円まで贈与税が非課税

納税地の所轄税務署に、選択届出書、申告が必要です。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

贈与財産の金額の大きさに関係なく、一律20%の税率が課税

納付された贈与税=前払相続税となります。

(例)3000万円を贈与  (3000万-2500万)×20%=100万円

相続時精算課税による贈与財産も、すべて相続財産に加算

相続発生時は、いったん贈与が無かったものとして、相続財産として持ち戻して計算することになります。その後、相続財産が決まれば、贈与税額の計算をし、必要があれば相続税を支払います。

ただし、令和6年の改正以後については、110万円の非課税枠ができましたので、その範囲内での贈与は持ち戻しが不要で、7年の枠もありません。

贈与税額の計算

特別控除額(限度額:2500万円)を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出

参考 国税庁HP 相続時精算課税の選択

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