死亡診断書と死亡届は、通常1枚の用紙にセットになっています。
死亡届の用紙(A3)の左側が死亡届、右側は医師が記入する死亡診断書(死体検案書)です。
医療機関によっては、死亡届の用紙ではなく死亡診断書のみの場合もありますので、その場合は、死亡診断書を市町村役場の窓口に持参し、窓口で改めて死亡届を記入し提出することになります。
死亡届は死亡保険金の請求等にも必要になるので、コピー(5~10枚程度)を取るか、何枚か書いてもらうとよいでしょう。(重要)
死亡届は7日以内に届出する必要があります。(国外で死亡した場合は3か月以内)
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