単純承認とは?

単純承認とは、相続人が被相続人の財産(遺産)をすべて相続することです。

この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

相続人は,相続を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません

3ヶ月以内(熟慮期間)に決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

下記の場合は、単純承認したとみなされてしまうので注意が必要です。

  • 3ヶ月以内に「限定承認」又は「相続の放棄」の手続きをしなかった
  • 相続財産の全部又は一部を処分した

マイナスの財産が多い場合は、うっかり財産を処分してしまうと単純承認をしたと見なされ、困ったことになってしまいますので、ご用心を。。。

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