相続人の範囲と遺留分・遺留分侵害額請求

相続人の範囲

亡くなった方の配偶者は、常に相続人(=法定相続人)となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第一順位 子供

第二順位 親  → 子供がいない場合 (子供がいれば相続人にならない)

第三順位 兄弟姉妹 → 子供も親もいない場合 (子供や親がいれば相続人にならない)

遺留分

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続できる財産のことです。

具体的には、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことで、遺言書によっても奪うことができない遺産の一定割合の留保分で、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても失われることはありません。

具体的には、遺留分減殺請求を参考にしてください。

 遺留分の割合

配偶者のみが相続人配偶者が2分の1
子のみが相続人子が2分の1
子と配偶者が相続人子が4分の1、配偶者が4分の1
直系尊属のみが相続人直系尊属が3分の1
父母と配偶者が相続人配偶者が3分の1、父母が6分の1
兄弟姉妹兄弟姉妹には遺留分なし
配偶者と兄弟姉妹が相続人兄弟姉妹には遺留分なし 配偶者が2分の1

配偶者も子もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

遺言があれば、遺言に従います。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、自分の遺留分が侵害されてしまったときに、侵害額を返還請求する権利のことです。

例えば『全財産を愛人に譲る』と遺言があった場合でも、配偶者やそのこどもには遺留分として全財産の合計1/2父母の場合は1/3が遺留分としてもらえる権利があります。

遺言がない場合は、相続人による遺産分割協議などによって遺産分けとなります。

遺留分侵害額請求は、家庭裁判所の調停を申し立てて、さらに内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。

この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年、又は、相続開始のときから10年を経過したときは、手遅れとなります。

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